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コラム
COLUMN



不動産をめぐる様々な問題
民法改正により、連帯保証が変わりました。

          
阪南合同法律事務所

 

民法改正により
今後は賃貸借契約書の連帯保証の規定に注意が必要です。

民法が改正され、2020年(令和2年)の4月1日に施行されました。賃貸借の分野で、最も重要なものは、賃貸借契約において、連帯保証人をつけるときには、必ず「極度額(連帯保証人の責任限度額)」を定めなければならなくなったことです。

例えば、建物の賃貸借契約を締結するとき、連帯保証人に家族や友人になってもらったりします。連帯保証人は、借主が家賃を滞納したり、終了時の原状回復義務を履行しない場合など賃貸借契約によって生じた債務があれば、借主にかわってその支払をしなければなりません。これまでですと、家主さんから請求を受けた時には、家賃を何ヶ月分も滞納していて、時には100数十万円もの請求を受けて、困って相談に来られることがよくありました。

しかし、これからは、「極度額(連帯保証人の責任限度額)」を定めなければならず、極度額を定めていない連帯保証条項は無効となります。逆に、家主さんからすれば、極度額の定めをしていなければ、連帯保証についての契約条項が無効になり、連帯保証人から家賃等の回収することができなくなってしまいます。

また、今回の改正で、賃借人から連帯保証人への賃借人の財産状況等の情報提供が義務付けられ、場合によっては、連帯保証人が連帯保証契約を取り消すことが出来るようになりました。

ただ、今回の施行日前に締結された契約については、旧法の規定が適用されます。したがって、新法の規定は、施行日以降に締結された契約について適用されますので、今後新たに賃貸借契約を締結する場合には、今回の改正に対応していないと、保証条項が無効となってしまいます。

具体的に極度額をいくらにしたらいいのか、賃貸借契約書の記載をどのようにしたらいいのかなど、ご相談があれば、事務所までお気軽にお越し下さい。








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